相続と遺言
相続って難しい!?
最近は相続をテーマにしたセミナーを良く見かけます。
相続税が実際にかかるかどうかは別として、誰にでもいつかは訪れる相続。でも、よく話題になる家族間での相続財産の争いというのは本当に他人事なのでしょうか?
「難しい言葉ばかりが並んでいる」「専門的でよく分からない」という方のために、今からできることは何なのか、相続について知っておきたい基本的なポイントを確認しておきましょう。
人の死亡によって相続は始まります。亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいますが、相続税を納めるのは相続人で、相続の対象になる財産には土地やお金などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。被相続人自身だけにしか認められない資格や技能は、相続人には引継がれません。
仮に被相続人に借金があった場合でマイナスの財産がプラスの財産よりも多かったとすると、相続人は自分自身の財産で借金を返済しなければならないことになってしまいます。そこでこのような場合は「相続放棄」や「限定承認」といった方法によって自分自身の財産から借金を返済せずに済ませることができます。但し相続開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりませんので注意が必要です。
生きているうちに相続人に財産を贈与しておくことを「生前贈与」といいます。例えば自分が残す財産が多くて高額な相続税がかかると判明すれば、誰しも生きている間に自分の財産を贈与してしまおうと考えます。このように生前贈与を繰り返すことで被相続人の財産が少なくなり相続税が実質的に有名無実なものとなるのを避けるため、贈与税の税率は、相続税に較べ大変高くなっているのです。
| <相続税・贈与税> |
![]() |
相続人になれるのは?
被相続人の遺言がある場合、財産は原則として遺言で指定された通りに分割されるため、相続人の間で分割方法についての話し合いは不要です。しかし遺言がない場合は、民法によって相続人となることができる人(法定相続人といいます)の範囲と順位が決まります。
相続人となることができる人は、配偶者、子(最優先順位)、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)ですが、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にかぎって相続人となります。例えば、妻と子のいる方が亡くなった場合、亡くなった方の両親や兄弟姉妹が健在でも相続人となるのは妻と子のみになるわけです。配偶者がいない場合には、優先順位の高い相続人が全財産を相続します。
また、本来は相続人となるべき人が相続開始前にすでに死亡していた場合などはその子どもが相続しますが(代襲相続といいます)、兄弟姉妹が相続する場合には、甥・姪までしか引き継げません。また相続人が放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は行われません。
正式な婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」といいますが、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子で、父または裁判所が認知した子を「非嫡出子」といいます。例えば、内縁の妻の子が実の父親の相続人になるためには、その父親の認知が必要で、認知がなければ相続権はありません。
遺言書に書いておきたいことは?
被相続人が自分の財産を誰にどれだけあげるのかは本人の自由で、遺言によってその意思を表すことができます。遺言がない場合は民法が定めた割合(法定相続分)で相続されることになり、その割合は図表の通りです。
| <法定相続人と法定相続分> |
![]() |
例えば配偶者の相続分は、子と一緒に相続する場合は1/2、被相続人の父母などと一緒に相続する場合は2/3、被相続人の兄弟姉妹と一緒の場合は3/4となります。同順位の者が複数いる場合は各自の相続分は均等となります。
民法ではこのように定められていますが、遺言書が存在しない場合では相続人の話し合いにより分割割合を定め、遺産分割協議書を作成することになります。
相続税の対象となる財産は?
相続税の対象となるのは、被相続人が相続開始時点において所有していた不動産、預貯金、株や債券など金融資産などお金に換金できるあらゆる財産です。
自宅については居住用不動産として「小規模宅地の評価減」(240㎡まで土地について 80%の減額)が適用されることでかなり低く評価されます。また、生命保険金や死亡退職金などは被相続人の固有の財産ではありませんが、実質的には相続により受け取ったに等しいと考えられるため、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。しかし残された家族の生活を支えるために加入した生命保険金や死亡退職金などは、そのすべてについて課税対象とするのは好ましくないため、一定の非課税枠( 500万円×法定相続人の数)が設けられています。
最近の生命保険商品には相続対策として活用できる商品が多数販売されています。年金商品についても健康上の理由から生命保険商品への加入が難しい場合に利用することも可能です。いずれの場合も条件等により適用されないケースも起こりえますので窓口等で確認されることをお勧めします。
●相続税はいつまでに納めないといけないの?
相続税は、基礎控除を超える相続財産がある場合にかかります。相続税の基礎控除は、相続税の基礎控除額:5,000 万円+ 1,000 万円×法定相続人の数で計算されます。例えば 1 人の相続人がいたならば 6,000 万円を超える相続財産がある場合に相続税を計算することになり、基礎控除額の範囲内であれば申告も税金を納める必要もありません。但し、配偶者の税額軽減といった納税する上での特例を受ける場合は申告しなければなりません。相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内に行うことになっています。仮に期限までに申告しても税金を期限までに納めなかったときは利息に相当する税金(延滞税)がかかりますので注意しましょう。
また、相続税については何年間に分割して納付する方法(延納といいます)と相続などでもらった財産を収める方法(物納といいます)もありますが、これらを希望する場合は申告書の提出期限までに税務署に申請し許可を受けなければなりません。
| <相続のスケジュール> |
![]() |
●家族で争わないために有効な「遺言書」
被相続人の財産をめぐって泥沼の「争族」が展開されないよう、被相続人の思いを明確に相続人に示す方法が遺言です。自分が死亡した時に、誰にどのように財産を分け与えたいのかという具体的な財産の分配を書いたもので、被相続人の最終的な意思を尊重する点から遺言は法定相続分より優先されるのです。
| <主な遺言の種類> |
![]() |
| <遺言書が有効なケース> |
![]() |
前述のとおり、遺言は法定相続分より優先されるため、法定相続人でない人にも財産を遺すことができます。しかし、一部の相続人の取り分が極端に多くなることがないように配偶者、子、父母には遺留分として一定割合を取り戻すことができます。
相続財産の多い少ないにかかわらず、遺産分割に関するトラブルが増えているのが現状です。特に遺言書が無い場合、相続人全員の意見がまとまらないと遺産分割ができません。このような点からも遺言書を作っておくことは大変効果的といえます。
将来、残される家族の幸せを考えるのであれば、「争続」対策を考えておくことは何よりも重要なこと。遺言書の作成をはじめ、「争続」防止のためには税理士などの専門家へ早めに相談されることをお勧めします。




