介護
公的介護サービスを確認しよう
日本は世界でも有数の長寿国。長生きできることは喜ばしいことですが、一方で長生きすることで要介護となる確率が高まることも否めません。
介護の現状を見てみると、介護サービスの受給者数は介護予防サービスで80万8600人、介護サービスでは299万8000人となり、受給者1人あたりの費用は介護予防サービスで3万9800円、介護サービスでは18万24000円と高い水準で推移しています(厚生労働省「介護給付費実態調査月報・平成20年11月分」)
公的介護保険は40歳以上の人が保険料を納めることで在宅又は施設で介護が必要となった場合に、1割の自己負担で所定の介護サービスを利用できる制度です。従って介護認定を受けたとしても、家族が介護を行うなどサービスを利用しない場合は支給されないことになります。
公的介護保険は現金給付ではなくサービスを受けた内容に対して支給されるサービス(現物)給付であるということ(一部例外あり)、65歳以上の「第1号被保険者」の場合は、要介護状態という結果に対して利用できますが、40歳~64歳の「第2号被保険者」は、加齢や老化に起因する特定の病気で要介護になった場合に限り介護サービスが受けられる(例えば交通事故の後遺症などには給付されない)という特徴があります。
| <介護が必要な高齢者の増加予測> |
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| <公的介護保険制度の内容> |
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公的介護保険を利用するには、市区町村の介護保険担当窓口に「要介護・要支援認定申請書」を提出し、要介護もしくは要支援の認定を受けなければなりません。申請書を提出してから介護認定審査委員会によって結果が出るまでに約1ヵ月かかります。
要支援 1、2から要介護1~5までの7段階いずれかに認定された場合は、要介護度に応じて段階別に利用限度額内で給付を受けることができます。これらにあてはまらないと自立とみなされて、介護サービスは利用できません。しかし自治体によっては別に独自の福祉サービスがあり
ますので、利用できるものがないか、確認しておきましょう。
介護認定を受けた人が利用できるサービスには「在宅介護サービス」「地域密着型サービス」「施設介護サービス」に大別できます。但し、要支援1・2と認定されると施設介護サービスは利用できません。また、サービス内容には人によるサービス以外にも手すりの取り付け等のリフォーム費用や車椅子の貸し出しサービスなどもありますから、使えるメニューを確認してみてください。
| <公的介護保険制度の認定とサービス> |
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介護にかかる費用は要介護度によって必要とされる費用が違うため、ケースごとに異なります。在宅介護からケアハウスや有料老人ホームへの入居などおよその費用をまとめましたので、表:(介護が必要になったらいくらかかる?)をご参照下さい。
| <介護が必要になったらいくらかかる?> |
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公的介護サービスの概要
現在の介護保険制度は、高齢者が要介護状態になることを未然に防ぎ、また要介護状態を悪化させないことを目的とする「介護予防」を重視しています。
「要支援1・2」と認定されると、筋力向上のトレーニング、歯科衛生士などによる噛む力など口腔機能の向上、
管理栄養士による栄養管理や食事指導などの生活機能の向上を目的とした、よりリハビリテーションを重視したサービスになります。
要介護1~5と判定された方で在宅サービスを希望する場合は、在宅でサービスを提供している居宅介護支援事業者を選定します。
事業者にはケアプラン(介護サービスのメニュー選定、計画)の作成を手伝ってくれるケアマネージャーが所属しており、どの事業者に依頼するのかは利用者が選びます。選ぶときは事業者ごとの支援内容を比較すると共に、市区町村担当窓口や地域包括支援センターなどで相談するとよいでしょう。事業者が決まったら、担当のケアマネージャーとどのサービスをどのように利用するのかプランの詳細を立てていきます。
在宅サービスは、要介護度に応じて利用限度額(市区町村により多少異なる)が設けられ、その利用に対して自己負担は1割となっています。
具体的な在宅サービスとしては
(1)訪問介護(ホームヘルプ)や訪問入浴、訪問リハビリテーションなどの「訪問系サービス」、
(2)施設に通って介護(ディサービス)やリハビリテーション(ディケア)を受ける「通所系サービス」、
(3)施設に短期間滞在(ショートスティ)して生活介護や療養介護を受ける「短期入所系サービス」
に大別されます。
また「その他サービス」として、福祉用具のレンタルや住宅の改修費支給などがあります。
地域性に応じた介護へ
平成18年4月からスタートした地域密着型サービスは、介護が必要な状態になってからも今まで住み慣れた地域で生活を続けることを目的としたものです。
6種類のうち、特徴的なサービスとして「小規模多機能型居宅介護」と「夜間対応型訪問介護」があります。
「小規模多機能型居宅介護」は「通所(デイサービス)」を中心に、「泊まり(ショートステイ)」や「訪問(訪問介護)」を組み合わすことができるサービスです。小規模多機能居宅介護を提供する施設は地域に根ざした小規模な施設ですから、通い慣れた場所で顔なじみのスタッフによってつながりのあるケアが提供されるため、本人のみならず家族にとっても安心できるサービスといえます。但しこのサービスは訪問介護や訪問入浴介護とは重複して利用できないので注意してください。
夜間対応型訪問介護は自宅にいる要介護者が利用できる新しいサービスで、予め登録しておくことで夜間の定期的な巡回訪問や、通報に応じて介護福祉士などに来てもらえる介護サービスです。一人暮らしのお年寄りの不安や家族の負担を少なくできるものとして期待されています。
公的介護保険のサービス以外にも、市町村が独自に介護に関わる高齢者福祉サービスを実施しています。地域や年齢、所得や介護状態によって利用できる内容は異なります。いざという時により良い選択を行うためには普段からの情報収集は不可欠。表:(高齢者福祉サービスの一例)でいくつかの都市をご紹介していますが、ご自身やご両親がお住まいの市町村で一度確認されてはいかがでしょうか?
また在宅介護にあたり、住宅をバリアフリーにしようとお考えの方も多いのでは?介護保険では手すりの設置や床の段差解消、スロープの設置などの住宅改修について、市区町村の窓口に事前申請することで要介護区分を問わずに最大20万円(1割自己負担)の給付が受けられます。市区町村も公的介護保険の住宅改修費への上乗せや該当しない内容に補助をおこなっていますのであわせて確認してみましょう。
| <高齢者福祉サービスの一例> |
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| <住宅改修介護保険と地域サービス> |
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公的介護保険は、上限を超えると全額自己負担になってしまうため、範囲内でいかにサービスを活用できるか、がポイントになります。例えば親と同居しているシングルの場合、誰もいないときに何かあれば心配と退職を検討されるケースがよくあります。しかし継続的な収入がなくなり貯蓄の取崩しで対応することは、将来の自分のライフプランに与える影響は少なくありません。
会社に介護休暇の有無を確認して、もし利用できるのであればホームヘルプやディケア、ショートステイなどを活用しながら家計の見直しを検討することも可能でしょう。
ご本人が気持ちよく、しかも家族の負担を少しでも軽くできる内容を状況に応じて選ぶためにも、ぜひサイトにあるキャッシュフロー・シミュレーションを活
用して収支の確認してみてください。





