ファイナンシャルプランナーの連載コラム


住宅瑕疵担保履行法の施行

<FP氏名>
名村 淳史

<資格>
CFP®認定者・一級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引主任者・二種証券外務員
NPO法人日本FP協会相談員

<略歴>
大学卒業後コンサルタント会社を経て、FP業界に。 ライフプランを中心としたFP 業務全般を担当している。官公庁、企業や大学、大手資格取得専門校等の教育研修をはじめ、ライフプラン、リタイアメントプラン、資金運用設計方法等のアドバイス及び提案を行なうほか、特に高齢者の任意後見制度に関する提案やアドバイスについても力を注いでいる。株式会社ノースアイランド取締役


住宅瑕疵担保履行法の施行 2010/01/05

平成21 年10 月1 日より住宅を供給する事業者(建設業者や宅建業者など)に対して、住宅の欠陥(瑕疵といいます)の補修等が確実に行われるよう「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
平成21 年10 月1 日以降に引き渡される新築住宅が対象で、仮に住宅を供給する事業者が倒産した場合等でも瑕疵の補修等が確実に行われるように、保険加入または供託が義務付けられました。

今までも新築住宅を供給する事業者は「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)」によって、基礎・柱・屋根など重要な構造耐力上の主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して10 年間これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任(瑕疵担保責任)を負っています。

しかし、「構造計算書偽装事件」などの事例のように、大規模な補修が必要であるにもかかわらず、事業者が倒産した場合においては、多くの居住者は住宅ローンに加えて多額の負担を強いられる結果となりました。
そこで事業者が倒産した場合でも補償金を受け取ることができるようにこの法律が定められたといえます。

住宅瑕疵担保履行法では事業者の保険加入、または法定の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく供託への義務付けなどを定めています。

今後新築住宅を購入される場合は、事業者は瑕疵担保責任の履行について説明が義務付けられていますのでしっかり確認するようにしましょう。